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水谷建設「処分の原因となった事実」

2009/11/24 21:49

 

 《処分年月日    平成20年7月18日

  処分を行った者 中部地方整備局長

  根拠法令     建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)

 

 ・ 処分の内容(営業停止命令)


   1. 停止を命ずる営業の範囲
       建設業に係る営業の全部

    2. 期間
       平成20年8月2日から平成20年8月8日までの7日間

・処分の原因となった事実
 

 水谷建設株式会社取締役会長及び代表取締役管理本部長であった者は、共謀の上、会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の固定資産税売却損を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成14年8月21日から平成15年8月20日までの事業年度及び平成15年8月21日から平成16年8月20日までの事業年度において、虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同事業年度における正規の法人税額と申告税額との差額を免れたとして、水谷建設株式会社は罰金2億4000万円、同社取締役会長であった者は懲役2年、同社代表取締役管理本部長であった者は懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、いずれもその刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる》

 

 ☆建設業者監督処分簿・水谷建設株式会社

  http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/syobun/teishi2008071801.htm
 

 《平成14年8月21日から平成15年8月20日までの事業年度及び平成15年8月21日から平成16年8月20日までの事業年度において、虚偽の法人税確定申告書を提出》・・・・

 

 そのすぐ後《「平成16年10月と17年春に5千万円ずつ計1億円を小沢氏側に渡した」と供述していることも関係者への取材で判明した。水谷建設は16年10月と17年3月に胆沢ダム工事を下請け受注しており、現金授受の時期と重なる》

 

 もしかしたら、《虚偽の法人税確定申告書を提出》してごまかしたお金で????

カテゴリ: コラむ    フォルダ: 事件です

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